2017年4月3日
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170109-00021022-president-bus_all
民法改正で、法定利率の引き下げが検討されています。
私たち、アパート経営を行う上で影響するのは、借主と結ぶ賃貸借契約書の中の「遅延損害金」の部分です。
これは家賃の支払い、または明け渡しが遅れた場合に、支払い家賃等に対する年○%相当額をペナルティーとして支払うというものです。
例えば「年5%」など、約定利率を事前に記載している場合は良いのですが、そうでない契約書があります。
そういった場合には、この法定利率が参考となり、現行では5%が参考となります。
今回この法定利率が下げようと検討されているわけです。
今後このペナルティーが軽くなることで、賃借人の中で家賃遅延や滞納に対する意識が低下する人が出てくるかもしれません。
今から、約定利率をしっかり明記した賃貸借契約を作成するようにした方が良さそうですね。