2017年4月3日
5~6年前に土地(アパート・賃貸マンションも含め)購入した方で、現在売却を検討している方はいらっしゃいますか?
次の条件を満たす場合、譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます!
1、個人であること
2、平成21年1月1日~平成22年12月31日の2年間に取得した土地であること
3、売却する年の1月1日時点で所有期間5年を超えていること
平成21年に購入した方は、ちょうど今年の1月1日時点で5年を経過していることになります。
不動産価格が高騰している今、さらにこの特例に該当する方にとっては、売却するタイミングとして最適と言えるでしょう。
知り合いの優秀な家主さんも、この制度を利用して売却をされましたよ!
金融機関の融資姿勢は、変わりつつあります。
その理由はこちらのブログでご覧ください。
金融庁は不動産業向け融資を重点的に監視する方針
直接金融機関へヒアリングをしていますが、やはり少しづつですが引き締めは始まっています。
いずれ売却をお考えならば、売り時を逃さないようにしてくださいね。
【国税庁ホームページより】
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除について