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有限会社イーズホーム

土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除

譲渡益の特別控除

5~6年前に土地(アパート・賃貸マンションも含め)購入した方で、現在売却を検討している方はいらっしゃいますか?

次の条件を満たす場合、譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます!

1、個人であること
2、平成21年1月1日~平成22年12月31日の2年間に取得した土地であること
3、売却する年の1月1日時点で所有期間5年を超えていること

平成21年に購入した方は、ちょうど今年の1月1日時点で5年を経過していることになります。

不動産価格が高騰している今、さらにこの特例に該当する方にとっては、売却するタイミングとして最適と言えるでしょう。

知り合いの優秀な家主さんも、この制度を利用して売却をされましたよ!

金融機関の融資姿勢は、変わりつつあります。
その理由はこちらのブログでご覧ください。
金融庁は不動産業向け融資を重点的に監視する方針

直接金融機関へヒアリングをしていますが、やはり少しづつですが引き締めは始まっています。

いずれ売却をお考えならば、売り時を逃さないようにしてくださいね。

【国税庁ホームページより】
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除について

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3225.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf#search=%2721%E5%B9%B4+22%E5%B9%B4+%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E7%9B%8A%27

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